子どもの健康を守る
子どもたちの体の状況を知ることも学校の役目です。
学校保健安全法の中に
(児童生徒等の健康診断)
第十三条 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の
健康診断を行わなければならない。
とあります。
また、学校保健安全法施行規則に
「健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする」とあり
検査の項目も
一 身長、体重及び座高
二 栄養状態
三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無
四 視力及び聴力
五 眼の疾病及び異常の有無
六 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
八 結核の有無
九 心臓の疾病及び異常の有無
十 尿
十一 寄生虫卵の有無
十二 その他の疾病及び異常の有無
と決められています。
今日はその中の、尿、寄生虫卵の有無、聴力の検査をしたことになります。